2021-05-13 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
こうした状況を受けまして、国土交通省としては、二月五日付けで、荷主、物流事業者に対して、輸入コンテナの早期引取り、空コンテナの早期返却、輸送スペースの過剰な予約、直前のキャンセルの防止などへの協力を要請しまして、また、船会社に対しては、臨時船の運航、日本発着貨物の輸送スペースの確保、コンテナの新規調達の増加などへの協力を要請したところです。
こうした状況を受けまして、国土交通省としては、二月五日付けで、荷主、物流事業者に対して、輸入コンテナの早期引取り、空コンテナの早期返却、輸送スペースの過剰な予約、直前のキャンセルの防止などへの協力を要請しまして、また、船会社に対しては、臨時船の運航、日本発着貨物の輸送スペースの確保、コンテナの新規調達の増加などへの協力を要請したところです。
しかし、これは何とかならぬかということになりますと、三百人ぐらいの臨時船を配備することもできると。こういうのはモスコーサイドからの情報で伝わっております。しかし、必ずしもそれに対してイランは乗ってもいい、そういう船を回航してもいいという話はございませんし、それについてはソ連側の引き揚げ者が何千人その港にたまっているとか何とかというような情報にも接しております。
沖縄の航路運賃同盟、これは先生おっしゃいましたように、九社、現在貨物船が二十二隻、貨客船が十隻で主として運営されておりまして、このほかに、臨時船あるいは大口ロットのものについては、さらに不定期の船を配船するといったような基本的な輸送体制がとられておりますが、さらに鹿児島積みの貨物につきましては、この同盟と鹿児島の内航海運組合とが話し合いをして量をきめるというやり方できております。
臨時船等の発地は、あるいは別の港から出る可能性もあるかと思いますが、定期船といたしましてはこの四港——阪神を二つにいたしますと、四港を考えておるわけでございます。
かつて臨時船質改善の対策をやったことがありますが、ああいうふうな方向でやっていけば私はできるのではないかという気がいたしますので、積極的に取り組んでいただきたいと思います。
大型船の戦標船の処理と大型船の船舶整備の関係についてのお尋ねでございますが、私どもは従来からこの戦時標準船の処理について、過去において船舶買入法なり、あるいは臨時船質等改善助成利子補給法というような方法をもって対処して参ったのでございますが、最近においては昨年の十五次造船と、本年実施いたしました十六次造船におきまして、開発銀行の融資にかかります新造船に、戦標船なり、あるいは低性能船舶の解撤を関連して
なお臨時船質等改善助成利子補給法に基きまする利子補給額、これは数百万円のわずかな金額でございますが、これは雑件の方に残してございます。 予備費は八十億円でございまして、前年度と同額でございます。
また損失補償を行うということによりまして、海運会社の利子の負損を軽減いたしまして、外航船舶の建造を促進いたしますとともに、わが国の海運の健全な振興をはかることを目的とする制度でございまして、法律はここに書いてありますように、外航船建造融資利子補給及び損失補償法、及び臨時船値等改善助成利子補給法に基きまして、昭和二十八年から実施しておるものでございます。
建造融資利子補給並びに損失補償の制度は、外航船舶の建造資金を融資いたします金融機関に国家が利子補給をし、またそれに損失補償をすることによりまして、海運会社の利子負担の軽減をはかって、その国際競争力を増強し、外航船舶の建造を促進して、わが国の海運の健全な発達をはかることを目的とするという制度でございまして、昭和二十八年法律第一号、外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法及び昭和二十八年法律第百五十号、臨時船質等改善助成利子補給法
早く中座したのですが、臨時に起ってくる、ほんとうのいわゆる臨時船というのとこれは、何か別の規定を設けずして、明確な区別ができますか。これは海運局長からでいいですが、この前私が伺ったのでおよそおわかりだろうと思いますが、またほかの委員諸君も伺ったのだろうと思いますけれども、重複してはなはだ失礼かと思いますけれども、私はちょっと伺いたいのですが……。
生まれてくるのを生まれてこさせないようにすることが無理なんで、それならそれだけのゆとりを持った、臨時船をいつでも出せるだけの準備をしたそこの航路業者へ、それを独占させるか、あるいは組合を作って規制するかなんかしなければ、私はこの許可のしっ放しでは、今のその問題は一つも解消しないと思う。
あるときにはやるし、ないときはやらないのだけれども、天気の悪いときには全然やまっちゃうし、日曜にはやるけれどもウィーク・デーにはない、こういったものがみんなそのカテゴリーに入るのだろうと思うが、そういう場合でも、ここでもお客さんが多ければ臨時船が出てくる。
結局、そういう適船があって、そうしてお客さんはまたお客さんを取り扱う業者がいるのですから、ちょうどお客さんの数とそれから船のチャターレージと見合って、そうしてそこへその船を回した方が有利だと見れば、当然そういう臨時船というものは運航になる。ところが、それが反復すれば不定期航路事業と認定し、あるいは一回きりならばというけれども、私はそういう場合には一回きりなんということはまずなかろうと思う。
あれは臨時船であるが、少くとも免許を与えるということについては、保険加入を条件とするということも必要であろうと思うのです。そこで、零細企業であってそういう能力もないという御答弁であったのだが、しかし免許基準の中には、「事業を適確に遂行するに足りる能力を有するもの」こうなっているわけです。これはむろん、経済力あるいはその他の資力、こういうものをも含むと思うのです。
○一松政二君 この参考資料によると、たとえば瀬戸内海においても、別府航路のようなところは、秋や春の観光シーズンになったり、それから修学旅行というようなこともあるので、たとえば京阪神から別府あるいは瀬戸内海の小豆島その他へ反復して臨時船をかりに運航しよう、また現にしておるものもあるかもしれませんが、そういう場合には、あなた方のお考え次第で、本法を振りかざさないとも限らぬように私は考える。
貨物の不定期航路というのは幾らでもありますが、臨時船というのはありますが、旅客の不定期航路、渡し船ならよくわかるのですが、不定期航路というのはよくはわからん。でありますから、今伺いましたその利用者の利益を阻害するというのは、これは私は論争はやめますよ、幾ら言ったって、こじつければ、私はいつも例に引くどろぼうにも三分の理があるというから、いわんやどろぼうでもなんでもない。
それに向って、お客さんの臨時船が出ることは——関西汽船としてはサービスは一つもよくならない、あれは独占航路だ、ほかのものに許せというと、運輸省はこれは許さぬ。そういうところへ、遊覧船が出る。いつもじゃましているのは、ピアを自分がこしらえたのだといって、今度その観光港ができ上ってしまえばそれでいいが、あれも去年台風でもってやられて、今やや直っている。まだ使っていない。
たとえば瀬戸内海などは、春や秋の遊覧時期に、人を乗せて臨時船を出す、不定期の。そういうものには全然これは適用ないわけですね。
これは外航船舶建造資金貸付利子補給の場合、外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法分三十四億六千九百万円、臨時船質改善助成利子補給法分三千七百万円と二口に分れておりますが、前者につきましての基礎になっております三十年度の建造予定トン数は約十九万トンでございまして、市中融資二割ということで考えております。これによりまして利子補給契約の限度額は十億四千六百万円でございます。
二十二番の外航船舶建造資金貸付利子補給、計上額は三十五億六百万円、内訳は、外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法分が三十四億六千九百万円、臨時船質改善助成利子補給法分が三千七百万円、合計いたしまして前年度より三千七百万円の増加になっております。
そのほかに臨時船質改善助成利子補給法に基く利子補給二千三百万円がございまして、それを合せたものを計上いたしております。 最後に予備費でございますが、四、五月中において予算に超過しまたは予算外に必要とする支出に充てるための経費として二十億円を計上いたしております。
これは、外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法に基き、我が国外航船舶の拡充整備と海運収支の改善を促進するため、前年度までに着工いたしました外航船舶及び本年度に約二十万トンを目途とする外航船舶の建造に要する資金に対する利子補給金三十六億三千九百二十九万一千円、臨時船質改善助成利子補給法に基き、低性能船舶を解撤して、新たに外航船舶を建造するために要する資金に対する利子補給金一億三千二百九十七万一千円、及
これは、外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法に基き、わが国外航船舶の拡充整備と海運収支の改善を促進するため、前年度までに着工いたしました外航船舶及び本年度に約二十万トンを目途とする外航船舶の建造に要する資金に対する利子補給金三十六億二千九百二十九万一千円臨時船質改善助成利子補給法に基き、低性能船舶を解撤して、新たに外航船舶を建造するために要する資金に対する利子補給金一億二千二百九十七万一千円及び「
それでいてやはり他の船がそれに臨時船でも、例えば春秋の旅行シーズンに例えば団体客を持つて行こうという連中をも、自分の波止場に着けさせないとか何とかいつて邪魔をしておるのですよ。であるから私はこの需給のバランスを、殊にこの外航船のようなものの需給のバランスをお考えになるということは、私はこれはよほど考え直して頂かなければならん。物は余らなければ足らん、足らなければ余るにきまつておる。
そこでこの場合、外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法、並びに臨時船質等改革助成利子補給法、こういう場合の契約は、直接の契約当事者は開銀その他の融資機関でありまして、直接これらの造船業者または船主ではございませんので、この限りにおいて、ただちに違法にはならないと解釈いたしております。